Termsご利用規約
パートナー規約
パートナー規約(以下「本規約」という。)とは、Taberu登録規約に関する規約の総称をいう。本規約は当社が運営するプラットフォーム「Taberu」(以下「本サービス」という。)の登録をもって、ショップモビリティ事業者(以下「事業者」という。)が遵守すべきルールを定める。
事業者は、パートナー規約に同意することをもって、Taberu登録規約について、それぞれの内容を確認し、自己に適用されることに同意したものとみなされる。
第1条 (本サービスの目的)
- モビリティを活用した事業者に販売機会ならびに新規決済手段を提供し、出店及びイベントスペースの賑わいを共に創出する。
- ショップモビリティ業界(自動車を利用した店舗業界)を健全で有意義な文化として事業者と共に発展させる。
- ショップモビリティ業界の営業活動の発展を事業者と共に構築する。
第2条 (当社及び事業者の業務)
- 当社は、自己の責任と費用負担において以下の業務を遂行する。
- 新規ユーザーの積極的な誘導
- ユーザーから事業者への不正行為の監視、管理
- その他、当社と事業者間で合意した業務
- 事業者は、自己の責任と費用負担において以下の業務を遂行する。
- モビリティを利用したサービスの提供
- 法律・法令・規則等を遵守するために必要な各種許認可の取得、更新等の手続き
- 当社が実施する本サービスにおけるプロモーション活動への協力
- その他、当社と事業者間で合意した業務
- 事業者は、当社の指定するアプリケーション及びモビリティを利用したサービスの提供において使用するメニュー等の写真、イラスト等のクリエイティブ素材、プログラムその他の情報に対して、自らが知的財産権(著作権、意匠権、特許権、実用新案権、商標権、及び営業秘密を含む)を保有するか、又は正当な権利を有する第三者から使用を許可された場合に限り使用することができるものとする。
第4条 (運用の流れ)
- 当社は、原則としてwebサイト、アプリケーション等任意の手段によりユーザーに利用方法を提示し、事業者は当社が別途定める方法によりTaberuを使用するものとする。
- 事業者は、Taberuを利用した決済を行うことをもって、当社が提示した運用条件(以下「運用規約等」という。)に同意したものとみなす。
第5条 (利用料)
- 当社は、本サービスを利用して事業者が得た売上を所定の方式をもって事業者に報告する。
- 当社は、事業者が本サービスを用いて得た売上を運用規約等に従い、事業者に支払う。ただし、本パートナー規約内の内容に著しく反する行為、法令に反する行為が発覚した際はその限りではない。
- 本条前2項に於いて、事業者は当社への本条主題「利用料」を名目とした支払い行為は発生しない。
第6条 (支払方法及び遅延損害金)
- 当社は、当社が指定する期日及び方法により本サービスを使用した売上を事業者に支払うものとする。なお、振込手数料は〇〇の負担とする。
第7条 (健全運営のための義務)
- 事業者は、本サービスを利用して提供する物(有形、無形を問わない。)に関して品質の維持・向上に努めるものとする。
- 事業者は、当社が指定する各種書類を期日までに当社に提出するものとする。
第8条 (商号・商標・ロゴ・写真などの使用許諾)
- 事業者は、当社に対し、当社の業務遂行に必要な範囲で事業者の商号、登録商標、ロゴ、写真(以下「商号等」という。)の使用を無償で許諾するものとする。
- 事業者は、当社から業務遂行のため、商号等の提供を要請された場合、直ちに当社に提供するものとする。
- 事業者は、当社、本サービス利用者又はオーナーが取材を受ける等広報活動に際して、商号等が写りこむ可能性があることについてあらかじめ承諾し、それらの使用を無償で許諾するものとする。
第9条 (プライバシーポリシー)
当社が事業者より提供をうける個人情報については、以下に掲載するプライバシーポリシーに基づいて取り扱うものとする。
Taberuプライバシーポリシー
第10条 (情報開示)
当社が事業者より提供を受ける事業者の事業に関する情報については、当社の業務に必要であると当社が認めた第三者(当該事業者にとって競合他社を除く。)を含む範囲内で開示することができる。
第11条 (機密保持)
事業者及び当該従業員は、本サービスの業務の遂行上知り得た当社の営業上の情報、顧客等の個人情報、関係会社の情報及び本サービスを利用する他の事業者に関する一切の情報を外部に開示又は漏らし、これを本件業務遂行以外の目的で使用してはならない。
第12条 (損害賠償)
- 当社及び事業者は、本規約の定めに違反し、相手方が損害を被った場合、その損害(弁護士費用を含む)を賠償するものとする。
- 第三者の行為により当社又は事業者が受けた損害については、当社又は事業者に故意又は過失がない限り、相互に異議申立て及び何等の請求もできない。
第13条 (免責事項)
当社及び広告主は、自ら故意又は重大な過失がある場合を除き、法令改正又は行政指導、広告主の都合その他不可抗力に基づく事由によってサービス使用できないことに伴い事業者に生じた損害に対して、一切その責任を負わない。
第14条 (本サービスの停止及び登録の解除)
- 当社及び事業者は、1か月前までに相手方に対して書面(メール等の電磁的方法を含み、以下同様とする。)で通知することにより、本サービスの利用を終了又は登録を解除することができる。
- 当社は、前項に関わらず、事業者が次の各号のいずれかに該当する場合、書面で通知することによりただちに登録を解除することができる。
- 本規約又は当社が別途規定するルールに違反したとき。
- 当社、本サービス利用者又は広告主の利益に反する行為を行い、財産的損害を与え、名誉若しくは信用を傷つけ、又はそのおそれがあると当社が認めたとき。
- 監督官庁より営業許可取消し、停止その他行政処分を受けたとき。
- 仮差押え、仮処分、強制執行若しくは担保権の実行としての競売の申立て又は公租公課の滞納処分のあったとき。
- 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
- 解散、事業譲渡、会社分割、合併の決議があったとき、又は資本の減少、営業の廃止若しくは変更があったとき。
- 資産、信用又は支払能力に重大な変更を生じたとき。
- その他前各号に準ずる事由が生じたとき。
第14条 (禁止事項)
- 事業者は、当社が発行するユーザー用QRコードを、事業者が運営する実店舗など、モビリティ以外での使用を禁ずるものとする。
- 事業者は、当社が発行するユーザー用QRコードを、原則キッチンカー営業時間外で提示する事を禁ずるものとする。
第15条 (暴力団等の排除)
- 当社及び事業者は、自己又はその役員及び実質上経営に関与している者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
- 反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもってする行為など、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること。
- 反社会的勢力等に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- 当社及び事業者は、自ら又は第三者を利用して、次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならない。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を棄損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 当社及び事業者は、相手方が本条第1項のいずれかに違反すると疑われる合理的な理由がある場合、当該違反の有無につき、調査することができ、相手方はこれに協力する。また、当社及び事業者は、自らが第1項のいずれかに違反し、又はそのおそれがあることが判明した場合には、相手方に対し、直ちにその旨を通知する。
- 当社及び事業者は、相手方が前三項のいずれかに違反した場合、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また催告等を要しないで直ちに本サービスの利用にかかる契約を解除することができる。
- 当社及び事業者は、前項に基づき解除された当事者が被った損害につき、一切の義務及び責任を負わないものとする。
第16条 (登録期間)
- 事業者の登録は、本規約に同意した日より1年間有効とする。各当事者が期間満了日の1か月前までに相手方に対し、書面により更新拒絶の申し出をしない限り、登録期間はその時点の本規約の内容で1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
- 前項に関わらず、当社及び事業者は1か月前までに相手方に書面で通知することにより、本サービスの利用にかかる契約を終了させることができる。
第17条 (規約の変更)
当社は、本規約を変更した場合、任意の方法により事業者に当該変更内容を通知し、通知後、事業者が本サービスを利用した場合、又は当社の定める期間内に登録解除の手続をとらなかった場合には、事業者は本規約の変更に同意したものとみなす。ただし、当該変更が事業者に著しい不利益を及ぼす場合には、事業者の明示による同意を必要とする。
第18条 (協議)
本規約に定めのない事項又は本規約の条項の解釈について疑義が生じたときは、当社及び事業者は誠意をもって協議の上、これを解決する。
第19条 (準拠法及び専属的管轄合意)
当社と事業者との間で訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。